法人向け利用規約
この法人向け利用規約(以下「本規約」)は、佐久間 諒(以下「運営者」)が提供する「Open Stress Check」(以下「本サービス」)の法人向け機能を、事業者が利用する条件を定めるものです。本規約は、事業者と運営者の間の、個人データの取扱いの委託に関する契約を兼ねます。
第1章 総則
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスで組織を作成し、ストレスチェックを実施する事業者(個人事業主を含みます。以下「事業者」)と運営者の間に適用されます。
- 本規約に定めのない事項には、「利用規約」が適用されます。利用規約と本規約の内容が異なる場合は、本規約が優先します。
- 組織を作成した方は、事業者を代表して本規約に同意する権限を持っていることを、運営者に表明するものとします。
- 事業者と運営者が本サービスについて別に書面で契約を結んだ場合、その契約が本規約に優先します。
第2条(用語の意味)
- 「事業者側ロール」: 組織の所有者(owner)、管理者(admin)、閲覧者(viewer)のロール
- 「実施者ロール」: ストレスチェックの実施者として登録されたメンバーのロール
- 「実施者」: 労働安全衛生規則第52条の10第1項に定める医師、保健師、または所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師で、実施者ロールを持つ方
- 「受検者」: 事業者が実施するストレスチェックを受検する労働者
- 「実施回」: 事業者が本サービスで設定する、1回ごとのストレスチェック
- 「受検コード」: 受検者に配る、受検のためのコード
- 「照合コード」: 受検後に受検者に渡され、面接指導の申出などに使うコード
- 「個人結果」: 受検者1人ごとの回答と採点結果
- 「集団分析」: 部署などの集団ごとに集計した結果
- 「本件個人データ」: 本サービスで取り扱う、受検者の回答・採点結果・部署・性別・面接指導の申出や実施の記録、メンバーの情報、その他事業者が本サービスに入力した個人データ
- 「受検者数」: 組織の直近365日間の、重複を除いた受検者の数(テストの回答と無効にした回答を除きます)
第2章 役割と利用のルール
第3条(役割分担)
- 事業者は、労働安全衛生法にもとづくストレスチェック制度の実施主体として、次のことに責任を負います。
- 衛生委員会などでの調査審議、実施規程の策定、実施体制の整備
- 実施者の選任と、実施者の資格の確認
- 高ストレス者の選定基準や判定方式の決定(実施者の意見を聴いて行います)
- 受検者への説明(本サービスを使うこと、データの保存場所と保存期間、閲覧できる人の範囲、面接指導の申出が結果の提供への同意とみなされることなど)
- 面接指導の実施、医師からの意見の聴取、就業上の措置
- 労働基準監督署への報告
- 受検しないこと、結果の提供に同意しないこと、面接指導を申し出たことなどを理由とした不利益な取扱いをしないこと
- 実施者は、専門的な立場から、ストレスチェックの実施、個人結果の確認、面接指導の要否の判断、個人結果の保存に責任を負います。
- 運営者は、事業者の指示にもとづき、ストレスチェックの実施を支援するシステムを提供し、それに伴って本件個人データを取り扱います。運営者は実施者ではなく、医学的な判断や面接指導は行いません。
- 本サービスは、事業者の実施が法令や指針に適合することを保証するものではありません。
- 本サービスは、従業員を特定する情報を受け取らない受検コード方式で、法定のストレスチェックの実施を支援します。この方式が事業場の実情に照らして適切かどうかは、事業者が実施者や衛生委員会などと検討して判断するものとします。
第4条(アカウントとロール)
- 同じアカウントが、同じ組織で、事業者側ロールと実施者ロールを同時に持つことはできません。
- 一度でもその組織の事業者側ロールを持ったことのあるアカウントは、その組織の実施者になることができません。
- 受検者について、解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある方は、実施者になることができず、ストレスチェックの実施の事務に従事することもできません。
- 実施者への招待は、有効期限7日間・1回限りのリンクで行います。招待は、招待した方とは別の、メールアドレスの確認が済んだアカウントでだけ受け入れることができます。
- 事業者は、メンバーのアカウントを適切に管理し、アカウントを他人と共有させないようにします。退職などで不要になったメンバーは、速やかに組織から外すものとします。
- 組織での主な操作は、追記のみの監査ログに記録され、組織のメンバー全員が確認できます。
第5条(実施者の資格)
- 実施者として招待を受け入れる方は、資格区分と、前条第3項に当たらないことを、本サービス上で自ら申告し、宣誓します。
- 運営者は、申告された資格や宣誓の内容が真実であるかを確認しません。申告の内容に誤りや虚偽があった場合の責任は、申告した方と、その方を実施者として選任した事業者が負います。
- 実施者の氏名と資格は、受検画面と結果画面に表示されます。
第6条(個人結果の取扱い)
- 実施者ロールは、受検者の個人結果を閲覧できます。受検コードの文字列は表示されません。
- 事業者側ロールは、受検者の個人結果を閲覧できません。本サービスは、受検者の同意なく個人結果が事業者に提供されない設計になっています。
- 前項にかかわらず、受検者が結果画面から面接指導を申し出た場合は、事業者への結果の提供に同意したものとみなされ、その照合コードに対応する個人結果を事業者側ロールも閲覧できるようになります。
- 事業者は、次の行為をしてはなりません。
- 受検者の同意なく、実施者に個人結果の提供を求めること
- 受検者に、結果URLや結果の提出を強制すること
- 受検コードと氏名の対応表を、事業者側(人事に関する権限を持つ方を含みます)で作成・保有すること
- アカウントの共有などにより、事業者側の方が実施者ロールの画面を閲覧すること
- 受検者が結果URLを無効にしても、個人結果は実施者による保管分として残ります。
第7条(集団分析)
- 集団分析は、実施回を締め切った後に固定した集計結果でだけ表示します。実施期間中は、受検率だけを表示します。
- 受検者が10人未満の集団は、集団分析を表示しません。表示される集団から逆算して10人未満の集団の結果がわかる場合は、さらに別の集団も表示しないことがあります。
- 事業者は、集団分析の結果をほかの情報と照らし合わせて、特定の受検者の結果を推測しようとしてはなりません。
- 部署別の分析や前年との比較は、有料プランの機能です。
第8条(受検の配布方法)
- 受検コードは、発行したときにだけ出力できます。受検コードを紛失した場合は、再発行してください。
- 共有リンクで受検を受け付ける場合は、上限件数と締切日を設定する必要があります。共有リンクでは、同じ方が重複して回答することを完全には防げません。
- 無料プランでは、直近365日間に保存できる受検は20人までです。上限を超えた受検者の回答は保存されませんが、受検者の端末には結果が表示されます。
第9条(禁止事項)
事業者とそのメンバーは、利用規約に定める禁止事項のほか、次の行為をしてはなりません。
- 1人だけの部署を作るなど、受検者を特定することを目的として本サービスを設定・利用すること
- 資格のない方や、第4条第3項に当たる方を実施者として登録すること
- 受検者に受検や結果の提供を強制すること、または不利益に取り扱うこと
- 料金の支払いを免れる目的で、組織を分けたり、実際の受検をテストとして扱ったりすること
第3章 データの保存と削除
第10条(データの保存)
- 受検者の回答データは、実施者による保管として、回答から5年間保存し、満了後に削除します。
- 運営者は、本件個人データを暗号化したバックアップとして保管します。日次のバックアップは35日間、月次のバックアップは5年間保管します。
- 削除したデータは、日次のバックアップに最大35日間、月次のバックアップに最長5年間残ることがあります。バックアップは、障害やデータ破損からの復旧のためにだけ使います。
- 組織とメンバーの情報、監査ログ、実施回の設定、報告書の入力内容は、組織が本サービスを利用している間、保存します。
第11条(解約時のデータの取扱い)
- 有料プランが終了すると、組織は無料プランに戻ります。データは削除されず、実施者は引き続き個人結果を閲覧できます。
- 有料プランの終了後は、一括出力、前年比較、部署別の分析などの有料機能は使えなくなります。必要なデータは、有料プランの期間中に出力しておくことをおすすめします。
- 事業者が組織のデータの削除を希望する場合は、運営者に連絡してください。回答データには法令上の保存が求められるため、事業者は、実施者と協議し、個人結果を別の方法で保管できるように引き継いだうえで、削除を依頼するものとします。
- 運営者は、前項の依頼を受けたときは、合理的な期間内にデータを削除し、削除したことを事業者に知らせます。バックアップの取扱いは、前条第3項のとおりです。
- 運営者は、事業者または実施者から求めがあった場合、合理的な範囲でデータの引継ぎに協力します。
第4章 料金と支払い
第12条(料金)
- 料金は、受検者数に応じて次のとおりとします(金額は月額、日本円)。
| 受検者数(直近365日) | 税別 | 税込(消費税10%) |
|---|---|---|
| 20人まで | 0円 | 0円 |
| 21〜100人 | 2,000円 | 2,200円 |
| 101〜200人 | 3,000円 | 3,300円 |
| 201〜300人 | 4,000円 | 4,400円 |
| 以降100人ごと | 1,000円を加算 | 1,100円を加算 |
- 有料プランの料金には、消費税(10%)を加算して請求します。
- 有料プランを申し込むときは、見込みの受検者数に応じた料金の区分を選びます。最も低い区分は、月額2,000円(税別)です。
- 受検者が増えて料金の区分が上がった場合は、その時点から当月の請求期間の末日までの差額を、日割りで計算してすぐに請求します。
- 受検者が減って料金の区分が下がる場合は、次の請求期間から反映します。すでに請求した料金は返金しません。
- 運営者は、料金を変更することがあります。変更する場合は、原則として変更の30日前までに本サービス上で知らせます。
第13条(支払方法と支払時期)
- 支払いは、Stripe を通じたクレジットカード決済で行います。カード情報は運営者のサーバーに保存されません。
- 申込みの手続きが完了したときに初回の料金を決済し、以後は毎月、契約を始めた日に対応する日(その日がない月は月末)に、その月の請求期間の料金を自動で決済します。
- 請求書は Stripe を通じて発行します。運営者が適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は、登録番号を記載します。
- 同じ組織で有料プランの契約が重複して作られた場合、運営者は後から作られた契約を解約し、その料金を返金します。
第14条(最低利用期間と解約)
- 有料プランの最低利用期間は、契約を始めた日から12か月間です。
- 事業者は、本サービスの画面からいつでも解約を申請できます。有料プランは、次のうちいずれか遅い日に終了します。
- 解約を申請した日を含む請求期間の末日
- 契約を始めた日から12か月を経過する日(最低利用期間の満了日)
- 最低利用期間中に解約を申請した場合も、最低利用期間の満了日までの料金は、毎月の請求日に通常どおり発生します。
- 決済が完了した料金は、法令で必要な場合、第13条第4項の場合、または運営者の責めに帰すべき理由により本サービスを提供できなかった場合を除き、返金しません。
- 有料プランの終了後に、あらためて有料プランを申し込む場合は、その申込みから新たに最低利用期間が始まります。
第15条(支払いが遅れた場合)
- 決済ができなかった場合、Stripe が一定の期間、決済を再試行します。この期間を猶予期間とします。
- 猶予期間中も有料機能は使えますが、新たに受け付けられる受検の枠は20件に制限し、その旨を画面に表示します。
- 猶予期間が過ぎても支払いが確認できない場合、有料プランは終了し、組織は無料プランとして扱われます。データの取扱いは第11条のとおりです。
- 支払われていない料金の支払義務は、有料プランの終了によってなくなりません。
第5章 秘密保持と個人データの取扱いの委託
第16条(秘密保持と内部アクセスの方針)
- 運営者は、本件個人データと、本サービスを通じて知った事業者の秘密情報を、本サービスの提供以外の目的に使わず、第三者に開示しません。ただし、法令にもとづく場合を除きます。
- 運営者は、次の場合を除き、個人結果を閲覧しません。閲覧する場合も、目的に必要な範囲に限ります。
- 障害への対応、データの復旧、セキュリティ上の問題への対応に必要な場合
- 事業者または実施者から依頼を受けたサポートに必要な場合(個人結果は実施者の依頼がある場合に限ります)
- 法令にもとづく場合
- 運営者は、事業者から求めがあった場合、前項により個人結果を閲覧した理由と範囲を説明します。
- 本条の義務は、本規約にもとづく契約が終了した後も続きます。
第17条(取扱いの委託)
- 事業者は、本サービスの提供に必要な範囲で、本件個人データの取扱い(保管、採点、集計、表示、出力、バックアップ、削除)を運営者に委託し、運営者はこれを受託します。
- 事業者は、本件個人データを本サービスに入力することが法令に適合していること(受検者への必要な説明を含みます)について責任を負います。
第18条(目的外利用の禁止)
- 運営者は、本件個人データを、前条の委託の目的の範囲内でのみ取り扱います。
- 運営者は、本件個人データを第三者に提供しません。ただし、次条に定める再委託と、法令にもとづく場合を除きます。
- 運営者は、本件個人データを、委託の目的に必要な範囲(バックアップなど)を超えて複製しません。
第19条(安全管理措置)
運営者は、プライバシーポリシーに記載する組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を講じ、外国の個人情報の保護に関する制度を把握したうえで、本件個人データを取り扱います。
第20条(再委託)
- 事業者は、運営者が次の事業者に本件個人データの取扱いを再委託することを承諾します。
| 再委託先 | 所在国 | 再委託する内容 |
|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | 米国 | 本サービスの配信と実行、データベース(アジア太平洋地域を指定)、暗号化したバックアップの保管 |
| Google LLC | 米国 | メンバーのログイン(Firebase Authentication)。受検者の回答データは取り扱いません |
| Stripe, Inc. およびそのグループ会社 | 米国 | 決済と請求書の発行。受検者の回答データは取り扱いません |
- 運営者は、各再委託先の定める契約条件(データの取扱いに関する条項を含みます)により、再委託先に適切な安全管理措置を講じさせます。
- 運営者は、再委託先を追加または変更する場合、事前に本サービス上で事業者に知らせます。事業者は、変更に同意できない場合、有料プランの解約や組織のデータの削除を申し出ることができます。
- 事業者は、受検者への説明にあたり、本件個人データが前項の外国の事業者のサービスで取り扱われることに配慮するものとします。
第21条(事故が起きたときの報告)
- 運営者は、本件個人データの漏えい、滅失、毀損、またはそのおそれがある事態を知ったときは、遅滞なく事業者に報告します。
- 報告には、把握している範囲で、事態の概要、対象となるデータの項目と件数、原因、二次被害のおそれ、実施した対応と今後の対応を含めます。
- 運営者は、原因の調査、被害の拡大の防止、再発の防止に努め、事業者が行う個人情報保護委員会への報告や本人への通知に協力します。
第22条(取扱状況の確認)
- 事業者は、合理的な範囲で、運営者に本件個人データの取扱状況と安全管理措置の実施状況について書面での報告を求めることができます。運営者は、これに誠実に応じます。
- 運営者は個人で運営しているため、事業者による確認は、原則として書面(電子メールを含みます)で行うものとします。
第23条(委託の終了時の返却と削除)
- 委託は、次の場合に終了します。無料プランに戻ることは、委託の終了に当たりません。
- 第11条第3項により、事業者が組織のデータの削除を依頼した場合
- 運営者が本サービスの提供を終了する場合
- 第26条により契約が解除された場合
- 委託が終了するとき、運営者は、事業者の指示に従い、事業者または実施者が本件個人データを出力できる手段を提供したうえで、本件個人データを削除します。バックアップの取扱いは、第10条第3項のとおりです。
- 運営者は、事業者から求めがあった場合、削除したことを書面(電子メールを含みます)で報告します。
- 運営者が本サービスの提供を終了する場合は、原則として3か月前までに事業者に知らせ、前項の出力の機会を設けます。
第6章 雑則
第24条(サービスの停止と変更)
- 運営者は、保守、障害、災害、委託先のサービスの停止、セキュリティ上の必要などにより、本サービスの全部または一部を一時的に停止することがあります。
- 運営者は、本サービスの機能を変更することがあります。事業者に重要な影響がある機能の廃止は、事前に本サービス上で知らせます。
第25条(責任の制限)
- 本サービスの高ストレス判定は、厚生労働省が示す数値基準などにもとづく目安です。面接指導の要否などの最終的な判断は、実施者が行います。
- 事業者と受検者の間の紛争は、事業者の責任で解決するものとします。
- 運営者が本サービスに関して事業者に損害賠償責任を負う場合、その範囲は事業者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、賠償額は、損害が生じた月から遡って12か月間に事業者が本サービスに支払った料金の総額を上限とします。
- 運営者に故意または重大な過失がある場合は、前項の制限は適用しません。
第26条(契約の解除)
- 運営者は、事業者が次のいずれかに当たる場合、通知により、本規約にもとづく契約を解除できます。
- 本規約に重大な違反をし、相当の期間を定めて是正を求めても是正しない場合
- 支払いの停止、破産手続などの開始の申立てがあった場合
- 次条に違反した場合
- 解除した場合、支払われていない料金の支払義務はなくなりません。
第27条(反社会的勢力の排除)
- 事業者と運営者は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に当たらないこと、および反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、将来にわたっても当たらないことを約束します。
- 事業者と運営者は、自ら、または第三者を使って、暴力的な要求、法的な責任を超えた不当な要求、脅迫的な言動、信用を傷つける行為、業務を妨害する行為をしないことを約束します。
- 相手方が前2項に違反した場合、他方は、催告をせずに契約を解除できます。この解除により相手方に損害が生じても、解除した側は賠償の責任を負いません。
第28条(権利義務の譲渡の禁止)
事業者は、運営者の書面による承諾なく、本規約にもとづく地位や権利義務を第三者に譲渡し、または担保に入れることはできません。
第29条(規約の変更)
- 運営者は、民法の定型約款の変更に関する規定に従い、本規約を変更できます。
- 変更する場合は、変更後の内容と効力が生じる日を、原則として効力が生じる日の30日前までに本サービス上で知らせます。ただし、法令の改正への対応など緊急の場合や、事業者の利益になる変更の場合は、この期間を短くすることがあります。
第30条(契約終了後も続く条項)
第10条第3項、第11条、第15条第4項、第16条、第18条、第21条、第23条、第25条、第26条第2項、第27条第3項、および第31条は、本規約にもとづく契約が終了した後も効力を持ちます。
第31条(準拠法と管轄)
- 本規約は、日本法に準拠します。
- 本サービスに関して事業者と運営者の間で紛争が生じた場合、運営者の住所地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
運営者
- 佐久間 諒
- 連絡先: sa@3bitter.com
2026年9月15日 制定