ストレスチェックの労基署報告書(様式第6号の3)の書き方|各欄の意味・数え方・電子申請

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要点:様式第6号の3「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」とは、常時50人以上の労働者を使用する事業者が、ストレスチェックと面接指導の実施状況を所轄の労働基準監督署長に報告するための様式である(労働安全衛生規則第52条の21)。1年以内ごとに1回提出し、提出時期は事業場ごとに決められます。2025年1月1日からは電子申請が原則として義務化されました。記入するのは在籍労働者数、検査を受けた労働者の実人数、面接指導を受けた労働者数などで、高ストレス者の人数を書く欄はありません。

報告が必要なのはどの事業者?

常時50人以上の労働者を使用する事業者です。50人以上かどうかは、パートタイム労働者や派遣先で働く派遣労働者も含めて数えます。常時50人未満の事業場は、2028年4月1日にストレスチェックの実施が義務になった後も、労働基準監督署への報告は不要です(50人未満の義務化)。

なお、Q&Aでは、報告は実施状況を把握するためのもので、受検率が低いことを理由に指導することは考えていないとされています。

いつ提出する?

  • 1年以内ごとに1回、定期に提出します。
  • 提出時期は、事業年度の終了後など、事業場ごとに設定してかまいません。
  • マニュアルでは、面接指導の実施後に、ストレスチェックと面接指導の実施状況を報告するとされています。
  • 部署ごとに順次実施するなど、1年を通して実施している場合は、その期間の実施状況をまとめて報告します。

提出方法は?電子申請が原則

2025年1月1日から、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告」を含む労働安全衛生関係の一部の手続は、電子申請が原則として義務化されています。電子申請には次の方法があります。

方法概要
e-Gov(電子申請)政府の電子申請システムから提出します。
入力支援サービス厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」で入力し、電子申請します。誤入力や未入力のエラー表示などの機能があります。入力した情報はインターネット上には保存されないため、次回使う場合は自分のパソコンに保存します。

紙の様式は光学式文字イメージ読取装置(OCIR)で読み取るため、記入枠には黒のボールペンで、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字で記入するよう備考に書かれています。

各記入欄の意味と数え方

様式の備考に基づき、各欄の書き方を整理します。記入すべき事項がない欄や記入枠は、空欄のままにします。

記入する内容数え方・注意点
労働保険番号事業場の労働保険番号番号を記入枠に記入します。
対象年報告対象としたストレスチェックの実施年元号は番号で選びます(7:平成、9:令和)。
検査実施年月ストレスチェックを実施した年月複数月にわたった場合は最終月を記入します。1年を通して順次実施した場合は、報告日に最も近い検査実施年月を記入します。
事業の種類事業場の業種日本標準産業分類の中分類で記入します。
事業場の名称・所在地・電話報告する事業場の情報報告は事業場ごとに行います。
在籍労働者数検査実施年月の末日現在の常時使用する労働者数ストレスチェックの実施義務の対象者の数です。週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満のパートタイム労働者や、派遣先の派遣労働者は含めません。
検査を実施した者実施者の区分を番号で選択1:事業場選任の産業医、2:事業場所属の医師(1以外の医師に限る)・保健師・歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師、3:外部委託先の医師・保健師・歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師。複数いるときは代表者について記入します。2には同じ企業の他の事業場に所属する医師も含み、3の外部委託先には健康診断機関や外部専門機関も含みます。
検査を受けた労働者数報告対象期間内にストレスチェックを受けた労働者の実人数複数回受けた人も1名として数えます。
面接指導を実施した医師面接指導をした医師の区分を番号で選択1:事業場選任の産業医、2:事業場所属の医師(1以外の医師に限る)、3:外部委託先の医師。
面接指導を受けた労働者数実際に医師の面接指導を受けた人数医師等が面接指導を受ける必要があると認めた人のうち、申出をして実際に医師の面接指導を受けた人の数です。
集団ごとの分析の実施の有無集団分析をしたかどうか1:検査結果の集団ごとの分析を行った、2:検査結果の集団ごとの分析を行っていない。
産業医氏名、所属機関の名称及び所在地事業場の産業医の情報を記入します。
報告日・事業者職氏名報告日と、事業者の職名・氏名宛先は所轄の労働基準監督署長です。

よくある間違いは?

在籍労働者数に、対象外の人まで含めてしまう

「50人以上かどうか」の判断ではパートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含めますが、「在籍労働者数」欄にはストレスチェックの対象者(常時使用する労働者)だけを書きます。数え方が違う点に注意しましょう。

検査を受けた労働者数を延べ人数で書いてしまう

同じ人が期間内に2回受けても1名です。部署ごとに時期をずらして実施した場合も、対象期間の実人数で数えます。

面接指導を受けた労働者数に、高ストレス者数や対象者数を書いてしまう

書くのは「申出をして実際に医師の面接指導を受けた人数」です。高ストレス者の人数や、面接指導が必要と判断された人数ではありません。報告書に高ストレス者数を書く欄はありません。

「検査を実施した者」と「面接指導を実施した医師」の区分を混同する

検査を実施した者の選択肢には保健師や公認心理師なども含まれますが、面接指導を実施した医師の選択肢は医師だけです。

様式番号を取り違える

現在の様式は「様式第6号の3」です。実施マニュアルの本文には旧様式番号(様式第6号の2)で書かれた箇所があるため、様式は厚生労働省の報告書のページから入手しましょう。

Open Stress Check で集計できる項目

Open Stress Check の報告書機能は、法人の実施回のデータから様式第6号の3に必要な値を集計します。

Open Stress Check での扱い
検査を受けた労働者数対象期間の実施回の受検者数を自動で集計します。受検コード1つを1人として数えるため、同じ期間に同じ人へ複数のコードを配らない運用が前提です。
検査を実施した者実施者が招待を受諾したときに登録した資格区分から集計します。
面接指導を受けた労働者数実施者が記録した面接指導の実施から集計します。
集団ごとの分析の実施の有無締め切った実施回で集団分析を行ったかどうかから集計します。
在籍労働者数、労働保険番号、事業場の情報などOpen Stress Check には登録されていない情報のため、管理画面で入力します。

出力は、様式を模したA4の印刷、e-Govや入力支援サービスに転記しやすい項目別のコピー、CSVの3種類です。A4の印刷は確認や控えのためのもので、提出は電子申請が原則です。

出典