高ストレス者の面接指導とは?申出・同意の扱い・期限の目安・記録の保存まで

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要点:ストレスチェック後の面接指導とは、高ストレス者として選定され、実施者が面接指導を受ける必要があると認めた労働者から申出があったときに、事業者が医師に行わせる面談で、ストレスや勤務の状況を確認してセルフケアの指導や必要な措置につなげるものである(労働安全衛生法第66条の10第3項)。申出があれば事業者は遅滞なく実施する義務があり、マニュアルでは申出からおおむね1か月以内の実施、実施後遅くとも1か月以内の医師からの意見聴取が目安とされています。面接指導を申し出た場合は、ストレスチェック結果を事業者に提供することに同意したものとみなすことができます。申出をしたことを理由とする不利益な取扱いは法律で禁止され、面接指導結果の記録は事業者が5年間保存します。

面接指導の対象になるのは誰?

労働安全衛生規則第52条の15により、対象は「検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたもの」です。つまり、高ストレス者の選定基準で選ばれたうえで、実施者が必要と判断した人が対象です。

面接指導を受けるかどうかは本人の選択です。事業者や上司が申出を強要してはいけませんが、制度の実効性のためには、対象者ができるだけ申し出やすい環境をつくることが大切です。

面接指導の全体の流れ

段階誰が内容期限・目安
1. 結果通知と勧奨実施者面接指導の対象であることと申出の方法を本人に伝え、申出を勧奨する結果の通知は遅滞なく
2. 申出労働者事業者に面接指導を申し出る結果の通知を受けた後、遅滞なく(規則第52条の16第1項)
3. 要件の確認事業者本人に結果を提出してもらう、または実施者に確認する申出後すぐ
4. 面接指導の実施医師勤務の状況や心身の状況を確認し、指導する遅滞なく(同条第2項)。申出からおおむね1か月以内
5. 意見聴取事業者医師から就業上の措置の必要性について意見を聴く遅滞なく(規則第52条の19)。遅くとも1か月以内
6. 就業上の措置事業者本人の意見を聴いたうえで、必要な措置を講じる医師の意見を勘案して
7. 記録の保存事業者面接指導結果の記録を作成・保存する5年間(規則第52条の18)

申出はどう行う?同意とみなされるのはなぜ?

申出は、書面や電子メールなどで行い、事業者はその記録を5年間残すようにします。実施者は、対象者が申し出ていない場合に、改めて封書やメールで勧奨することができます(規則第52条の16第3項)。実施者以外が勧奨する場合は、実施事務従事者に限られます。

ストレスチェックの個人結果を事業者が受け取るには、本来、結果の通知後に本人から個別の同意を得る必要があります。ただし、面接指導の申出があった場合は、結果の提供に同意したものとみなすことができます。事業者が対象者の要件を確認し、医師が結果を踏まえて面接するためです。この扱いは、結果の通知の際にあらかじめ本人に知らせておくとトラブルになりにくいとされています。

申出がしやすいように、窓口を産業医などの産業保健スタッフや外部機関にすることもできます。その場合も、申出があったことは事業者に伝わることを事前に労働者に説明しておきます。面接指導の対象者だけに職場で封書を配るなど、対象者であることが周囲に類推される方法は避けます。

面接指導では何をする?

医師は、ストレスチェックの3領域に加えて、次の事項を確認します(規則第52条の17)。

  • 当該労働者の勤務の状況(職場のストレス要因や周囲の支援の状況を含む)
  • 当該労働者の心理的な負担の状況
  • その他の心身の状況

事業者は、適切な面接指導ができるよう、労働時間、労働密度、深夜業の回数や時間数、作業態様、作業負荷などの勤務の状況や職場環境に関する情報を、あらかじめ医師に提供します。面接指導は精神疾患の診断や治療を行うものではなく、セルフケアの指導・助言と、専門医療機関の受診が必要かどうかの判断にとどまります。

面接指導を実施する医師は、事業場の産業医か、事業場で産業保健活動に従事している医師が推奨されています。情報通信機器を使った面接指導も、労働者の様子を把握して円滑にやりとりできる方法であれば可能です(医師が必要と認める場合は対面)。費用は事業者が負担し、保険診療では行いません。50人未満の事業場は、地域産業保健センターに無料で依頼できます。

医師からの意見聴取と就業上の措置

事業者は、面接指導の後、遅滞なく医師から意見を聴きます(法第66条の10第5項、規則第52条の19)。意見には、次の就業区分と、必要に応じて職場環境の改善に関する意見を含めます。

就業区分内容措置の例
通常勤務通常の勤務でよいもの
就業制限勤務に制限を加える必要のあるもの労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換など
要休業勤務を休む必要のあるもの休暇や休職などにより一定期間勤務させない

就業上の措置を決める前には、本人の意見を聴き、十分に話し合って了解を得られるよう努めます。措置を講じた後にストレスの状態が改善した場合は、産業医等の意見を聴いて通常の勤務に戻すなど、適切に対応します。

医師から事業者に提供する情報は、就業上の措置に必要な範囲に限られ、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容などの生データや詳細な医学的情報は提供しません。

不利益な取扱いの禁止

面接指導の申出をしたことを理由とする不利益な取扱いは、法第66条の10第3項で禁止されています。指針では、さらに次の行為も行ってはならないとされています。

  • 面接指導の要件を満たしているのに申出をしない人への不利益な取扱い
  • 医師の面接指導や意見聴取など法令上の手順を踏まずに行う不利益な取扱い
  • 医師の意見と内容・程度が著しく異なるなど、法令上の要件を満たさない措置
  • 面接指導の結果を理由とする解雇、雇止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換や職位の変更など

面接指導を経ずに、ストレスチェック結果だけをもとに配置転換などの措置を講じることも不適当です。

面接指導結果の記録は何を残す?

事業者は、面接指導の結果に基づき記録を作成し、5年間保存しなければなりません(規則第52条の18)。記録には次の事項を記載します。医師の報告書にこれらが書かれていれば、そのまま保存すれば足ります。

  1. 面接指導の実施年月日
  2. 当該労働者の氏名
  3. 面接指導を行った医師の氏名
  4. 当該労働者の勤務の状況
  5. 当該労働者の心理的な負担の状況
  6. その他の当該労働者の心身の状況
  7. 当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見

申し出なかった人へのフォロー

面接指導が必要とされても、事業者に結果が伝わることなどを理由に申し出ない人もいます。産業医による日常的な相談対応や、保健師や心理職などに気軽に相談できる窓口を用意し、高ストレスの人が放置されないようにすることが大切です。厚生労働省の「こころの耳」では、働く人向けの電話・SNS・メール相談を案内しています。Open Stress Check の相談窓口の一覧もご覧ください。

Open Stress Check での面接指導の申出

  • 受検後、本人には結果URL、照合コード、実施者名義の結果通知と面接指導の勧奨が表示されます。
  • 本人が結果画面で「面接指導を申し出る」を押すと、事業者への結果提供への同意として記録され、照合コード入りの申出票を印刷できます。本人が申出票を所定の窓口に提出することで、はじめて事業者は本人と結果を結び付けられます。
  • 事業者は、同意が記録された照合コードの結果だけを閲覧できます。それ以外の個人結果は、実施者だけが回答IDごとに閲覧できます。
  • 実施者は照合コードで検索し、面接指導の実施を記録できます。記録は報告書の「面接指導を受けた労働者数」の集計に使います。
  • Open Stress Check は氏名を登録しないため、氏名を含む面接指導結果の記録(医師の報告書・意見書など)は、事業者が別途5年間保存してください。

出典