ストレスチェック制度とは?目的・対象者・実施の流れをわかりやすく解説
要点:ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法第66条の10に基づき、事業者が医師や保健師などの「実施者」に労働者のストレスの程度を調べる検査を行わせ、その結果を本人に通知し、必要に応じて医師による面接指導や職場環境の改善につなげる一連の仕組みである。主な目的はメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)で、不調者を見つけ出すことではありません。現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があり、2028年4月1日からは50人未満の事業場も義務になります。個人の結果は本人の同意なく事業者に提供できず、受検しないことなどを理由に不利益な取扱いをすることも禁止されています。
ストレスチェック制度の目的は?
厚生労働省の実施マニュアルでは、制度の主な目的を次のように説明しています。
- 労働者自身にストレスの状態への気付きを促し、セルフケアにつなげる
- 結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげる
- ストレスの高い人を早期に見つけ、医師による面接指導につなげる
これらを通じて、メンタルヘルス不調を未然に防ぐこと(一次予防)が中心です。検査の結果から病気を診断するものではなく、「メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしない」ことを事業場内で周知することも求められています。
対象になる事業場と労働者は?
実施義務がある事業場
常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります。この人数には、パートタイム労働者や派遣先で働く派遣労働者も含めて数えます。50人未満の事業場は現在は努力義務ですが、法改正により2028年4月1日から義務になります(後述)。
「事業場」は原則として、工場、事務所、店舗など同じ場所にあるものを1つの事業場と考えます。同じ会社でも、場所が分かれていれば別の事業場です。
対象となる労働者(常時使用する労働者)
ストレスチェックの対象者は、一般定期健康診断と同じく、次の両方を満たす人です。
- 期間の定めのない労働契約で使用される人(契約期間が1年以上の人、更新により1年以上使用される予定の人、1年以上引き続き使用されている人を含む)
- 1週間の労働時間数が、同じ事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上である人
4分の3未満でも、1の要件を満たし、おおむね2分の1以上働く人にも実施することが望ましいとされています。派遣労働者のストレスチェックは派遣元に実施義務があり、実施時期に休職している人には実施しなくても差し支えありません。
労働者に受検の義務はある?
ありません。治療中で負担が大きい人などにまで受検を強要する必要はないためです。ただし、制度を効果的にするために全員の受検が望ましいとされています。就業規則で受検を義務付け、受けない人を懲戒処分にすることは行ってはいけません。
何を調べる検査なのか?
労働安全衛生規則第52条の9により、ストレスチェックは次の3つの領域を含む調査票で、1年以内ごとに1回、定期に行います。
| 領域 | 規則上の項目 |
|---|---|
| 仕事のストレス要因 | 職場における心理的な負担の原因に関する項目 |
| 心身のストレス反応 | 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 |
| 周囲のサポート | 職場における他の労働者による支援に関する項目 |
調査票は3領域を含んでいれば事業者が選べますが、厚生労働省は職業性ストレス簡易調査票(57項目)の使用を推奨し、簡略版(23項目)も示しています。独自の項目を使う場合は一定の科学的根拠が求められ、「性格検査」「希死念慮」「うつ病検査」などを含めることは不適当とされています。また、健康診断の問診とストレスチェックは受検義務や結果の扱いが異なるため、同時に行う場合も区別が必要です。
誰が実施する?実施者と実施事務従事者
| 立場 | なれる人 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 実施者 | 医師、保健師、所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師 | 調査票や高ストレス者の選定基準について意見を述べる、面接指導が必要かを判断する |
| 実施事務従事者 | 実施者の指示を受ける人(人事権を持つ監督的地位の人は不可) | 回収、データ入力、結果の通知や保存などの事務 |
| 制度担当者(実務担当者) | 衛生管理者など。個人の結果を扱わないため人事権者も可 | 実施計画の策定、実施者や委託先との連絡調整 |
実施者の資格は規則第52条の10第1項、解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位の人が実施の事務に従事できないことは同条第2項に定められています。事業場の産業医が実施者になることが最も望ましいとされ、外部機関に委託する場合も産業医が共同実施者として関わることが推奨されています。
ストレスチェックの流れは?
- 基本方針の表明:事業者が制度導入の方針を示します。
- 衛生委員会等での調査審議と規程の作成:実施体制や方法を話し合い、社内規程にして周知します(実施規程テンプレート)。
- ストレスチェックの実施:実施者のもとで調査票に回答してもらいます。
- 結果の通知:実施者から本人に、遅滞なく直接通知します(規則第52条の12)。
- 面接指導:高ストレス者として選定され、実施者が面接指導を必要と認めた人から申出があれば、事業者は医師による面接指導を行います。
- 医師の意見聴取と就業上の措置:医師の意見を聴き、必要に応じて措置を講じます。
- 集団ごとの集計・分析と職場環境の改善:努力義務です。
- 労働基準監督署への報告:常時50人以上の事業場は、1年以内ごとに1回報告します。
結果はどう扱われる?本人の同意は必要?
実施者が本人に必ず通知する内容は、個人のストレスプロフィール、高ストレスに該当するかどうか、面接指導の対象かどうかの3点です。あわせてセルフケアの助言や面接指導の申出窓口を伝えることが望ましいとされています。Webで受検し、回答直後に結果が表示される場合は、本人が結果を保存・出力できるか、いつでも閲覧できれば改めて通知する必要はありません。ただし、実施者は全員の結果を確認し、面接指導が必要と認めた人にはその旨を通知します。
事業者が個人の結果を受け取るには、次のルールを守る必要があります。
- 結果を本人に通知した後に、一人ひとりから個別に同意を得る(実施前や実施時の同意は不適当)
- 同意は書面または電磁的記録で取る(規則第52条の13第1項)
- 衛生委員会での包括的な同意や、「申し出なければ同意とみなす」オプトアウト方式は認められない
- 本人が面接指導を申し出た場合は、結果の提供に同意したものとみなすことができる
同意を得て事業者に提供された結果は、事業者が5年間保存する義務があります。同意がない結果は、実施者などが5年間保存することが望ましく、事業者は保存が適切に行われるよう必要な措置を講じます。なお、受検したかどうかの情報は個人情報としての取扱いにはならず、受検勧奨のために事業者に伝えることができます。
高ストレス者と面接指導
高ストレス者は「心身のストレス反応の点数が高い人」と「ストレス反応が一定以上で、ストレス要因と周囲のサポートの点数が著しく高い人」の両方の考え方で選びます。具体的な数値は高ストレス者の選定基準で解説しています。面接指導の申出から医師の意見聴取までの流れは面接指導の解説をご覧ください。
集団分析とは?
集団分析とは、ストレスチェックの結果を部や課などの集団ごとに集計・分析し、職場のストレス要因を把握することです(規則第52条の14、努力義務)。職業性ストレス簡易調査票を使う場合は「仕事のストレス判定図」を用いるのが適当とされています。集計単位が10人(受検者数)を下回ると個人が特定されるおそれがあるため、原則として事業者に提供しません。2026年6月30日に公布された省令改正(2027年4月1日施行)で、集団分析は「特定の個人を識別することができない方法で」行うことが明文化されました。詳しくは集団分析と仕事のストレス判定図で解説しています。
労働基準監督署への報告
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(様式第6号の3)を所轄の労働基準監督署長に提出します(規則第52条の21)。提出時期は事業場ごとに決めてかまいません。2025年1月1日からは電子申請が原則として義務化されています。書き方は報告書の書き方を参照してください。
不利益な取扱いは禁止されている
面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いは法律で禁止され、ストレスチェックの結果だけを理由とする不利益な取扱いも行ってはなりません。さらに指針では、受検しないこと、結果の提供に同意しないこと、面接指導を申し出ないことを理由とする不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とする解雇・雇止め・退職勧奨・不当な配置転換なども禁止されています。
50人未満の事業場も義務になるのはいつ?
2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)により、50人未満の事業場のストレスチェックが義務になります。施行日は2028年4月1日です。50人未満の事業場は労働基準監督署への報告は不要です。厚生労働省は2026年2月25日に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表し、プライバシー保護の観点から外部機関への委託を推奨しています。準備の進め方は50人未満の事業場のストレスチェック義務化にまとめています。
Open Stress Check でできること
Open Stress Check は、受検者を特定する情報を受け取らない仮名方式で、法定のストレスチェックの実施を支援するWebサービスです。実施者(医師・保健師など)は事業者が選任し、Open Stress Check 上に招待します。Open Stress Check 自体が実施者になるわけではありません。個人の方は、ログインなしでセルフチェックとして利用できます。料金は料金ページをご覧ください。